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助成金情報

令和7(2025)年10月1日から施行【育児・介護休業法】 改正ポイントのご案内

柔軟な働き方を実現するための措置等

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・ 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

10月1日改正前の対応で、下記助成金が対象になります。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内令和7(2025)年4月1日から段階的に施行(PDF資料)
厚生労働省発行

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